自転車通行
・道路の左側を走りましょう。
・信号や標識に従って走りましょう。
・手ばなし運転はやめましょう。
・自転車は自転車駐車場に止めましょう。
・乗る前は自転車の安全点検をしましょう。
・歩行者の迷惑にならないようにしましょう。
・うす暗くなってきたらライトをつけましょう。
全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務
「自転車安全利用五則」
自転車は車両です!≫
1.車道が原則,左側を通行
歩道は例外,歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って,安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
広島県警察ホームページより
「広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則」公布
令和6年11月1日
自転車に係る主な禁止行為については
〇傘を手に持ったり、傘スタンドを用いるなどの傘差し
〇携帯用扇風機やペットボトル等を
手に持つ、買い物袋を手でかつぐなどの物を持つ運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら
通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則
の対象となります。
ながら
スマホの禁止
酒気帯び運転及び幇助への罰則
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類提供や同乗・自転車の
提供に対して新たに罰則が整備されました。
自転車の提供者
酒類の提供者・同乗者