「自転車乗用時の交通ルール」

ご存じですか!?
「自転車乗用時の交通ルール」

自転車は免許の要らない乗物ですが道路交通法(以下「法」という。)では軽車両として扱われ、
交通ルールを守らなければ交通違反となります。・・・ご注意下さい。

<道路の左側を走る>

歩道通行可の標識のある場合は歩道を走ることができますが、
自転車は歩道の車道寄りを走らなければなりません。
また、自転車専用道路や、道路の左側に路側帯がある場合は、
そこを走らなければなりません。

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)

<信号や標識に従って走る>

自転車は、自動車と同様に車両用の信号や標識に従って
走らなければなりませんが、歩行者・自転車専用と表示
されている
信号がある場合は、それに従わなくてはなりません。

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項1号の2)

<右折と左折の方法>

交差点で右折する時は、向こう側の角まで直進してから
右折しなければいけません。
信号機のある場合は、前方の信号に従って進みますが、
他の直進車に十分注意してください。また、
交差点で左折するときは、道路の左側に沿って
速度を落としてから左折しなければいけませんが、
横断中の歩行者の通行を妨げないように注意しなければ
いけません。

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項5号)

<歩行者の安全>

自転車で走る時は、歩行者の安全に注意しなければなりません。
歩道を走る場合は、徐行して歩行者に注意し、危ない時は
一時停止して下さい。道路は自転車だけの道ではありません。
特に歩道を走るときは歩行者の迷惑にならないように気を
つけましょう。

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項2号)

<ライトの点灯>

夜間はもちろんのこと、トンネルや濃霧の中ではライトを
点けなければなりません。
ライトを点けて走るとペダルが重くなりますが、周囲の自動車に
見えやすくなるとともに、自分の安全のためにも必ずライトは
点けましょう。

5万円以下の罰金
(法第120条1項5号)

<手ばなし運転等の禁止>

手信号の合図をするほか、片手運転などせずにハンドル操作を
確実におこない、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で
運転しなければいけません。

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(法第119条1項9号)

<酒気帯び運転等の禁止>

何人も酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(法第117条の2項1号)

<二人乗り、積載制限違反>

自転車は、運転する者以外に、人を乗車させてはいけません。
ただし、16歳以上の者が幼児用乗車装置に6歳未満の者1人を
乗車させる場合と、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に
しばっている場合は許されます。
積載装置を備える自転車は、次の制限をこえない範囲で荷物を
積むことができます。
・重さ → 30㎏まで
・長さ → 荷台の長さに30㎝を加えたもの
・横幅 → 荷台から左右15㎝
・高さ → 地上から2m

2万円以下の罰金又は科料
(法第121条1項7号)



その他、法律で規制されている以外に、各自治体においては自転車の利用に関し、
条例により細かく規制しているところもあります。
<交通ルール・マナーを守り、正しく楽しい自転車に乗りましょう>